令和5年12月15日判決言渡同日原本交付裁判所書記官令和4年(ワ)第23937号発信者情報開示請求事件口頭弁論終結日令和5年9月27日判決 原 告有限会社プレステージ 同訴訟代理人弁護士戸田 泉同角地山 宗 行 被告エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社亨 同訴訟代理人弁護士松田 真 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 第2 事案の概要等本件は、別紙動画目録記載の動画の著作権を有する原告が、電気通信事業を営む被告に対し、氏名不詳者がファイル共有ソフトであるBitTorrent(以下「ビットトレント」と表記する。)を使用して当該動画を複製し、かつその複製物が記録された端末をビットトレントのネットワークに接続するなどして送信可能化 状態にしたことなどで、原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害したことが 明らかであるところ、上記氏名不詳者は、上記の侵害に係る通信を被告の管理する電気通信設備を経由して行ったことから、原告の損害賠償請求権等の行使のために必要であると主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項所定の発信者情報開示請求権に基づき、上記の通信に係る発信者情報の開示を求めた事案 である。 1 前提事実(当事者間に争いがないか、後掲各証拠(書証は特記しない限り枝番を全て含む。) 5条1項所定の発信者情報開示請求権に基づき、上記の通信に係る発信者情報の開示を求めた事案 である。 1 前提事実(当事者間に争いがないか、後掲各証拠(書証は特記しない限り枝番を全て含む。)及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実。)⑴ 当事者原告は、主にアダルトビデオの制作及び販売を業とする有限会社である(弁 論の全趣旨)。 被告は、インターネット接続サービス等の電気通信事業を営む株式会社である(争いがない事実)。 ⑵ 原告の著作権者性について(甲1、弁論の全趣旨)別紙動画目録記載の動画(以下「本件動画」という。)は、原告の指示のもと 制作されており、原告が著作者であり、著作権者である。 ⑶ 被告による発信者情報の保有(争いがない)別紙発信端末目録記載のIPアドレス及び発信元ポート番号を割り当てられた端末から同目録記載の日時(日本標準時)頃に行われた各通信(以下「本件各通信」といい、かかる端末から本件各通信をした者をそれぞれ「本件各発 信者」という。)は、被告が管理する電気通信設備を経由して行われており、被告は、別紙発信者情報目録記載の各情報を保有している。 ⑷ ビットトレントの概要等(甲3、弁論の全趣旨)ビットトレントは、ピアツーピア形式のファイル共有プロトコル及びそのためのアプリケーションソフトウェアであり、その利用者間でファイルを共有で きる。 ビットトレントを利用して特定のファイルをダウンロードしようとするユーザは、そのコンピュータ端末(以下、このユーザのコンピュータ端末を単に「ピア」ということがある。)を介してインターネットに接続してトラッカーサイトと呼ばれるウェブサイトに接続し、ダウンロードしたいファイル(以下「対象ファイル」という。)の在りかな ピュータ端末を単に「ピア」ということがある。)を介してインターネットに接続してトラッカーサイトと呼ばれるウェブサイトに接続し、ダウンロードしたいファイル(以下「対象ファイル」という。)の在りかなどの情報が記載されたトレントファ イルと呼ばれるファイル(以下「トレントファイル」という。)をピアにダウンロードして読み込ませる。そうすると、ピアはトレントファイルに記載されているトラッカーサーバと呼ばれるファイルの提供者を管理するサーバに接続され、対象ファイルの提供者のリストを要求する。要求を受けたトラッカーサーバは、トラッカーサーバにアクセスしている対象ファイルのピース を所持するピアのIPアドレスが記載されたリスト(以下「ピアリスト」という。)をピアに返信する。ピアリストを受けとったピアは、対象ファイルのピースを所持する他のユーザのピアに接続し、その後、そのピアから対象ファイルのピースのダウンロードを開始する。 ビットトレントを使って対象ファイルが配布される場合、そのファイルは 小さいデータの単位(ピース)に分割され、分割されたデータはビットトレントのネットワークにつながっているピアに分散して所持されており、ピアがダウンロードする際には、分散したデータを多くのピアから自らのピアにダウンロードして、元のファイルのとおりに一つのファイルを完成させる。 完全なファイルを保有するユーザであるシーダーは、ビットトレントのネ ットワーク上でアップロード可能な状態にあることがトラッカーサーバにおいて公開され、全てのユーザはダウンロードを完了すると、自動的にシーダーとなる。シーダーは、完全なファイルのダウンロードが完了する前のユーザであるリーチャーの求めに対して、当該ファイルの一部をアップロードする。リーチャーは、ファイル ードを完了すると、自動的にシーダーとなる。シーダーは、完全なファイルのダウンロードが完了する前のユーザであるリーチャーの求めに対して、当該ファイルの一部をアップロードする。リーチャーは、ファイル全体のダウンロードが完了する前であっても、 既に所持している一部のファイルを、他のリーチャーからのダウンロードの 求めに対してアップロードする。すなわち、リーチャーは、自身がダウンロードするのと同時に、他のリーチャーに対してデータをアップロードすることとなる。 ⑸ ビットトレントネットワークを利用してファイルをダウンロードする際の通信に関する説明ついて(甲9) 株式会社HDR(以下「本件調査会社」という。)の代表者の陳述書によれば、ビットトレントネットワークを利用して対象ファイルをダウンロードする場合、以下の通信等のやり取りを経るとされている。 すなわち、各ピアは、トラッカーサーバに対して、ピアリストを要求する通信をし、トラッカーサーバからピアリストのデータを受信する。 ピアリストのデータを受信したピアは、ピアリストに基づいて、相手方ピアとの間で、互いに、ビットトレントのネットワークに参加している相手もピアであることを確認する「HANDSHAKE」と呼ばれる通信をし、相手方のピアへ接続完了を意味する「ACK」と呼ばれる通信をした上で、当該ピアと相手方のピアとの間で互いが対象ファイルのどの部分を所持しているか確認 する「BITFIELD」と呼ばれる通信をし、当該ピアが相手方ピアの保有するファイルに興味を持っていることを通知する「INTERSTED」と呼ばれる通信をし、これに対して、相手方ピアが、当該ファイルは当該ピアによりダウンロードする(相手方ピアによりアップロードする)ことが可能であることを通知 いることを通知する「INTERSTED」と呼ばれる通信をし、これに対して、相手方ピアが、当該ファイルは当該ピアによりダウンロードする(相手方ピアによりアップロードする)ことが可能であることを通知する「UNCHOKE」の通信をすることとなる。 これらの通信をした上で、当該ピアがダウンロードを要求する「REQUEST」と呼ばれる通信をし、相手方ピアがアップロードする通信をすることで、対象ファイルがダウンロードされることとなる。 ⑹ 原告による調査の内容(甲3、4、9)原告は、本件調査会社に対し、本件調査会社が開発したビットトレントを利 用した著作権侵害に該当する行為をした者の端末に割り当てられたIPアド レス及び送信元ポート番号を調査する目的のソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」という。)を使用して、本件動画の著作権侵害の監視を依頼した。 本件調査会社は、本件ソフトウェアを使用して、インターネットを介して、原告から指定された本件動画のコンテンツの品番を含むファイルをトラッカーサイトで検索し、本件動画のファイルのハッシュ値(ファイル(データ)を 特定の関数で計算して得られる値であり、ファイルからハッシュ値は一意に定まるが、同じハッシュ値になるようにファイルを改ざんすることが困難であることから、ファイルの同一性等の確認に用いられる。)を取得し、トラッカーサーバに、本件動画のファイルをアップロードできるピアリストを取得した。そして、本件調査会社と当該ピアリストに記載されたピアとの間で、順次、「HA NDSHAKE」の通信、「ACK」の通信、「BITFIELD」の通信、「INTERSTED」の通信がされ、その後に「UNCHOKE」の通信を行ったとされたピアについて、本件調査会社は、これをデータベースに登 KE」の通信、「ACK」の通信、「BITFIELD」の通信、「INTERSTED」の通信がされ、その後に「UNCHOKE」の通信を行ったとされたピアについて、本件調査会社は、これをデータベースに登録することとした。 以上のような調査の結果、本件各通信は、本件動画のデータを保有している ピアからの「UNCHOKE」の通信であるとされた通信であって、本件調査会社のデータベースに登録されたものである(以下、この手法によって、別紙発信端末目録の「発信時刻」欄記載の各日時に同目録の「IPアドレス」欄記載の各IPアドレス及び「ポート番号」欄記載の各送信元ポート番号が割り当てられた端末から、「UNCHOKE」の通信として、本件各通信がされたとす る調査の結果を「本件調査結果」という。)。 ⑺ 別件の発信者情報開示請求事件の判決の存在(乙1)本件調査会社が本件ソフトウェアを使用してした調査結果に基づいて、動画の著作権を侵害されたと主張する者が、被告を相手に提起した発信者情報開示請求事件において、東京地方裁判所は、令和5年3月24日、本件ソフトウェ アの調査の結果が信用できないとして、請求を棄却する旨の判決をした(以下 「別件判決」という。)。別件判決が請求を棄却したのは、①IPアドレスとタイムスタンプの組合せの結果存在しない通信が含まれていること、②技術仕様上割り当てられることのない発信元ポート番号が含まれていること、③IPoE方式に係る114件の通信について、同一のIPアドレスを割り当てられた複数の契約者が、いずれもビットトレントを利用して同一のハッシュ値が付さ れたファイルを交換しているものとして特定され、このうちの2件については、同一のIPアドレスを同時刻に割り当てられた2人の契約者が特定されたというもの トレントを利用して同一のハッシュ値が付さ れたファイルを交換しているものとして特定され、このうちの2件については、同一のIPアドレスを同時刻に割り当てられた2人の契約者が特定されたというものであり、非現実的な状況がうかがえたこと、④ホスト名より、和歌山県内からの通信と判断される89件のうち6件について、訴状目録のタイムスタンプの誤りにより別の契約者が特定されたことなどを理由として、本件ソフ トウェアによる調査の結果誤った情報が記録されたことが相当程度うかがえると判断したことなどによるものであった(以下、別件判決の以上の理由をそれぞれ「理由①」などという。)。 2 争点⑴ 本件各通信が、本件各発信者から本件調査会社に対する「UNCHOKE」 の通信であるといえるか(争点1)⑵ プロバイダ責任制限法5条1項1号の「当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって」原告の「権利が侵害されたことが明らか」といえるか(争点2) 3 争点に対する当事者の主張⑴ 争点1(本件各通信が、本件各発信者から本件調査会社に対する「UNCH OKE」の通信であるといえるか)について(原告の主張)別紙発信端末目録の「発信時刻」欄記載の各日時と同目録の「IPアドレス」欄記載の各IPアドレス及び「ポート番号」は、本件調査結果のとおり、本件動画のファイルの保有者に関するピアリストに載っていたピアからの「UNC HOKE」の通信をした端末に割り当てられていたIPアドレス及び送信元ポ ート番号と、その通信の日時であり、これらが正確であることは、本件ソフトウェアの同一性確認試験によっても確認されている。 別件判決は本件ソフトウェアの調査結果の信用性を否定するが、本件調査結果からは、理由①から理由③で指摘された事情は確 正確であることは、本件ソフトウェアの同一性確認試験によっても確認されている。 別件判決は本件ソフトウェアの調査結果の信用性を否定するが、本件調査結果からは、理由①から理由③で指摘された事情は確認されておらず、これらの理由は本件調査結果の信用性に影響しない。 この点を措くとしても、本件調査会社が本件ソフトウェアを使用して調査を行う際、本件ソフトウェアのIPアドレス等が記載されたピアリストを受け取った他のピアが本件ソフトウェアに対してダウンロードのリクエストを行うことがあるが、この場合、ビットトレントの仕様上、接続リクエストの際には、送信元ポート番号が明らかでないため、本件ソフトウェアのデータベース上で は、「0」又は「1」として記録される。別件判決は、これをもって本件ソフトウェアの記録が正確でないとしているが、対象ファイルをアップロードしているピアについては送信元ポート番号が正確に記録されているのであり、理由①や理由②については、本件ソフトウェアの信用性に影響しない。また、IPoE方式では、同一のIPアドレスを複数の契約者に割り当てることが前提と なっており、同一のIPアドレスを割り当てられた複数の契約者がビットトレント上で同一のファイルを共有することもあり得るから、理由③についても、本件ソフトウェアの信用性に影響しない。そして、和歌山県内からの通信である89件のうち、83件が同じ契約者であり、6件のみ異なる契約者が特定されたとしても、83件の契約者とその他の6件の契約者とが異なる 通信者であることは十分あり得ることであり、理由④についても本件ソフトウェアの正確性が欠けるという根拠にはならない。 したがって、別件判決の存在は本件調査結果の信用性に影響を及ぼさない。 (被告の主張)本件調査結果にお ことであり、理由④についても本件ソフトウェアの正確性が欠けるという根拠にはならない。 したがって、別件判決の存在は本件調査結果の信用性に影響を及ぼさない。 (被告の主張)本件調査結果において、別件判決の理由①から理由③までの事象は確認され ていない。しかし、本件の開示請求対象は、1000件以上あった別件判決の 訴訟と比較して少数であり、本件ソフトウェアの信用性にかかわらず、理由①や理由②の事象は生じにくい。また、理由③については、実際はデータベースに登録されたにもかかわらず、原告が重複するIPアドレスに係る請求を除外するなどの対処を行った可能性もある。加えて、理由④について、当該6件については、別件の発信端末目録記載の時間と数分ずれた時点に83件と同じ契 約者の接続記録が確認できたというものであり、これによれば89件とも同一の契約者による通信であったといえるところ、何らかの理由によりタイムスタンプの記録を数分誤ったというものである。このような別件判決の理由①から理由④に照らせば、同じ本件ソフトウェアを使用して得られた本件調査結果も信用できず、本件各通信が、本件各発信者の本件調査会社に対する「UNCH OKE」の通信であるとはいえない。 ⑵ 争点2(プロバイダ責任制限法5条1項1号の「当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって」原告の「権利が侵害されたことが明らか」といえるか)について(原告の主張) 上記1⑷のようなビットトレントの仕組みにおいては、トラッカーサーバは、著作権法2条1項9号の5イの「公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置」に当たり、本件各発信者が、トラッカーサーバに対し、本件動画のファイル情報やIPアドレス等を通知し、これをトラッカーサーバに記 の「公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置」に当たり、本件各発信者が、トラッカーサーバに対し、本件動画のファイル情報やIPアドレス等を通知し、これをトラッカーサーバに記録させたことは、同イの「情報を記録」したといえ、これにより、 送信者は対象ファイルを受信者の求めに応じて「自動公衆送信し得るように」なる。したがって、トラッカーサーバに対象ファイル情報やIPアドレス等を通知することにより、送信可能化侵害状態になったといえる。 仮に、以上の主張が認められないとしても、ビットトレントにおいて、対象ファイルを送信しようとするピアが、対象ファイルを自身のパソコンの共有フ ォルダに蔵置して、クライアントソフトを起動してトラッカーサーバに接続 すると、当該ピアのパソコンは、トラッカーサーバにパソコンを接続させている他のピアからの求めに応じ、自動的に対象ファイルを送信し得る状態となるから、かかるパソコンは、トラッカーサーバと一体となって同ロの「情報が記録され」た「自動公衆送信装置」に当たり、その時点で、「公衆の用に供されている電気通信回線への接続」がされてもいることから、送信可能化 権侵害状態になったといえる。 したがって、本件各発信者は、送信可能化により原告の公衆送信権を侵害している。 また、上記の公衆送信権を侵害する前に、本件各発信者は、ビットトレントのネットワークにそれぞれ接続して、本件動画のデータをダウンロードし て自己の端末内に複製している以上、原告の複製権を侵害している。 そして、本件各通信は、本件各発信者の端末に保有している本件動画のファイルがアップロード可能であることを通知する「UNCHOKE」の通信であり、本件各発信者の端末が自動公衆送信し得るような状態となってい て、本件各通信は、本件各発信者の端末に保有している本件動画のファイルがアップロード可能であることを通知する「UNCHOKE」の通信であり、本件各発信者の端末が自動公衆送信し得るような状態となっていたことを示す通信である。したがって、本件各発信者からの「UNCHOKE」 の通信時点において、本件動画は自動公衆送信し得るような状態になっていたのであり、本件各発信者は、「UNCHOKE」の通信時点において、送信可能化により原告の公衆送信権を侵害しているから、プロバイダ責任制限法5条1項1号の「当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって」原告の「権利が侵害されたことが明らか」であるといえる。 (被告の主張)プロバイダ責任制限法5条1項1号の「当該開示の請求に係る侵害情報の流通」との文言に照らせば、同法は、侵害関連通信の場合を除き、開示請求の対象を、侵害情報を流通させたものに関する情報とすることを予定している。 本件各発信者によって本件動画が送信可能化されたのは、本件調査会社への アップロードに先立って本件各発信者が本件動画のファイルのピースをダウ ンロードしたからにほかならない。本件で原告が開示請求の対象としているのは「UNCHOKE」の通信であるが、「UNCHOKE」の通信は、あるピアが自身の保有しているファイルをアップロード可能であることをリクエストした者に対して通知する通信にすぎず、「UNCHOKE」の通信によって、本件動画が送信可能化の状態になったとはいえない。 したがって、プロバイダ責任制限法5条1項1号の「当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって」原告の「権利が侵害されたことが明らか」であるとはいえない。 第3 当裁判所の判断 1 争点2(プロバイダ責任制限法5条1項1号の「当 5条1項1号の「当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって」原告の「権利が侵害されたことが明らか」であるとはいえない。 第3 当裁判所の判断 1 争点2(プロバイダ責任制限法5条1項1号の「当該開示の請求に係る侵害情 報の流通によって」原告の「権利が侵害されたことが明らか」といえるか)について本件の事案に鑑み、争点2から判断する。 ⑴ 本件で、原告は、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき発信者情報開示請求を行うところ、同項により発信者情報開示請求権が認められるためには、同 項1号の要件を満たすこと、すなわち、「当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示を請求する者の権利が侵害された」ことが明らかであることが必要である。そして、同号の「侵害情報」は、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報をいう(プロバイダ責任制限法2条5号)。 本件において、原告は、本件発信者が、「UNCHOKE」の通信(前記第2の1⑸)時点において、送信可能化により原告の公衆送信権を侵害している旨主張している。そして、原告は、本件動画についての複製権及び公衆送信権を被侵害権利であるとしており、原告は、別紙発信者情報目録記載の各情報を特定発信者情報以外の発信者情報として開示の請求をしていると解されるから、 「UNCHOKE」の通信による情報の流通によって原告の複製権及び公衆送 信権が侵害され、同通信が侵害情報の送信であると主張して、本件各通信の送信に係る者の氏名その他の情報の開示を請求していると解される。そうすると、本件において、プロバイダ責任制限法5条1項1号の要件を満たすためには、「UNCHOKE」の通信による情報の流通によって本件動画の複製権又は送 の他の情報の開示を請求していると解される。そうすると、本件において、プロバイダ責任制限法5条1項1号の要件を満たすためには、「UNCHOKE」の通信による情報の流通によって本件動画の複製権又は送信可能化による公衆送信権が侵害されたことが明らかといえる必要があるこ ととなる。 ⑵ 著作権法2条1項9号の5は、送信可能化の定義について、「次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。」旨規定し、イとして「公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体の うち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆 送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。」と規定し、ロとして「その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連 の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。」と規定している。このような著作権法の文言や、著作権法が送信可能化を規制の対象となる行為として規定した趣旨、目的は、公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行う送信(後に自動公衆送信として定義規定が置かれたもの)が既に 著作権法の文言や、著作権法が送信可能化を規制の対象となる行為として規定した趣旨、目的は、公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行う送信(後に自動公衆送信として定義規定が置かれたもの)が既に規制の対象とされていた状況の下で、現に自動公衆送信が行われるに至る前の準備段階の行為を 規制することにあり(最高裁平成21年(受)第653号同23年1月18日 第三小法廷判決・民集65巻1号121頁参照)、自動公衆送信前の準備段階の行為に着目してその行為を規制したものであることなどに照らせば、「送信可能化」に当たるのは、同号のイ又はロに列挙されている行為であるとするのが相当であると解される。そして、それらの行為により対象の著作物が自動公衆送信し得るようにされた場合、上記に述べたとおりの「送信可能化」の意義 から、それらの行為によって自動公衆送信し得るようにされた著作物については、別途、同号のイ又はロに該当する行為がされたときに再び「送信可能化」に該当する行為がされたといえると解される。 本件各通信は、前記第2の1⑹のとおりの手法による調査の結果、「UNCHOKE」の通信であるとされた通信である。前記第2の1⑸の認定事実のと おり、本件調査会社の説明によれば、本件各発信者の端末から「UNCHOKE」の通信が行われるのは、「ACK」の通信及び「BITFIELD」の通信の後であるとされる。そして、本件調査会社の説明によれば、「ACK」の通信は、ビットトレントのネットワークに参加している相手もピアであることを確認する「HANDSHAKE」の通信の後の、接続完了を意味する通信である とされ、これは、インターネットを介してビットトレントネットワークへの接続を完了していることを知らせる通信であると解される。また、「BIT HAKE」の通信の後の、接続完了を意味する通信である とされ、これは、インターネットを介してビットトレントネットワークへの接続を完了していることを知らせる通信であると解される。また、「BITFIELD」の通信は、当該ピアと相手方のピアとの間で互いが対象ファイルのどの部分を所持しているか確認する通信であるとされ、「UNCHOKE」の通信は、ピアが相手方ピアの保有するファイルに興味を持っていることを通知す る「INTERSTED」の通信に対し、アップロードすることが可能であることを通知する通信であるとされる。 以上のような本件調査会社の説明を前提とし、本件調査結果について本件調査会社の説明のとおりの事実が認められる場合、本件各通信をしたピアにおいては、「UNCHOKE」の通信をする時点より前の時点で、既に本件動画のフ ァイルの少なくとも一部が複製されて当該ピアに記録された上で、当該ピアが インターネットに接続されビットトレントのネットワークにも接続されるなどして、本件動画のファイルのピースが他のピアに自動公衆送信(アップロード)し得る状態になっていたこととなる。そして、既に述べたとおり、ある行為により自動公衆送信し得るようにされた著作物について、別途、著作権法2条1項9号の5のイ又はロに該当する行為がされたときに再び「送信可能化」 に該当する行為がされたといえると解されるが、本件においては、「UNCHOKE」の通信がされたとされる時点において、本件動画について、更に、同号のイ又はロに該当する何らかの行為が行われたことを認めるに足りない。また、同時点において、何らかの複製行為がされたことも認めるに足りない。なお、特定電気通信による情報の流通によって権利が侵害されたことに関し、そ れ自体では権利侵害 たことを認めるに足りない。また、同時点において、何らかの複製行為がされたことも認めるに足りない。なお、特定電気通信による情報の流通によって権利が侵害されたことに関し、そ れ自体では権利侵害性のない通信について、プロバイダ責任制限法は、「侵害関連通信」(プロバイダ責任制限法5条3項)を総務省令で定めるとして、その範囲を明らかにしている。特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則5条は、侵害関連通信として複数の通信を定めるところ、そこに上記の「UNCHOKE」に該当する通信が規定さ れているとは認められず、また、「UNCHOKE」の通信時点において、本件調査会社の端末に対して本件動画のファイルのピースが送信(自動公衆送信)されているともいえない。 ⑶ 原告は、本件各通信が「UNCHOKE」の通信であると特定した上で、本件各通信に係る発信者情報についてプロバイダ責任制限法5条1項に基づき その開示を請求しているところ、以上に述べたところによれば、本件調査結果に至る手法と本件調査会社の説明に基づく「UNCHOKE」の通信の内容によると、直ちに本件各通信に係る情報の流通によって、複製権及び公衆送信権が侵害されたと認めることはできない。また、その他、本件各通信に係る情報の流通によって、複製権又は公衆送信権が侵害されたことを認めるに足りる事 情の主張、立証はない。 よって、本件各通信に係る情報の流通によって、原告の「権利が侵害されたことが明らか」であるとはいえない。 2 以上によれば、その余の点を判断するまでもなく、原告の発信者情報開示請求権は、いずれも認められない。 第4 結論 以上によれば、原告の請求はいずれも理由がないから、主文のとおり判決する。 上によれば、その余の点を判断するまでもなく、原告の発信者情報開示請求権は、いずれも認められない。 第4 結論 以上によれば、原告の請求はいずれも理由がないから、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官柴田義明 裁判官杉田時基 裁判官仲田憲史 (別紙)発信者情報目録 別紙発信端末目録記載の各IPアドレスを、同目録記載の各発信時刻頃に被告から割り当てられていた契約者に関する以下の情報。 1氏名又は名称 2住所 3電子メールアドレス (別紙)発信端末目録省略 (別紙)動画目録 省略
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