裁判所
昭和33年6月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件特別上告を棄却する。特別上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告人ら訴訟代理人弁護士志方篤、同溜池肇の特別上告理由について。所論は違憲をいうが、その実質は民訴138条の適用を誤ったというに帰着するから特別上告適法の理由とするを得ない。よって、民訴409条ノ三本文、401条、95条、89条、93条一項本文に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎
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