昭和34(あ)1475 傷害致死

裁判年月日・裁判所
昭和37年3月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人柳原武男の上告趣意第一点は、憲法三一条違反を論ずるけれども、

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判決文本文645 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人柳原武男の上告趣意第一点は、憲法三一条違反を論ずるけれども、結局、 その実質は、刑訴三一二条違反を主張するものであつて、同四〇五条所定の上告理 由に当らない。(原審は、本件公訴提起の訴因とこれを変更した後の訴因とは、基 本的事実において同一であると認め、本件訴因変更により公訴事実の同一性が害さ れないと判断して居る。この判断は、当裁判所の判例の趣旨とする所に従つて居る ものであつて、正当である。昭和二五年(れ)第五四八号昭和二六年一月一七日大 法廷判決、刑集五巻一号二〇頁参照。)  同第二点は、結局、事実誤認の主張に帰するものであり、同第三点及び被告人の 上告趣意は、量刑不当の主張であつて、何れも、刑訴四〇五条所定の上告理由に当 らない。  また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で 主文のとおり決定する。   昭和三七年三月二七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 1 -

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