昭和32(う)1540 詐欺窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和32年10月3日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における未決勾留日数中参拾日を原判決の本刑のに参入する。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人若林清作成名義の控訴趣意書

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判決文本文623 文字)

主    文      本件控訴を棄却する。      当審における未決勾留日数中参拾日を原判決の本刑のに参入する。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人若林清作成名義の控訴趣意書に記載されたとおりである から、ここにこれを引用し、次のように判断する。  論旨の一について  原判決が法令適用の部において原判示第一ないし第四の各行為を刑法第四十五条 前段の併合罪と認め、同法第四十七条第十条により原判示第四の窃盗の罪で犯情最 も重いものとして法定の加重をしていることは所論の<要旨>とおりである。而して 刑法第十条第三項にいわゆる犯情とは、当該犯罪の性質、犯行の手口、被害の程度 その</要旨>他一切の情状を指称するものと解すべく、従つて財産罪における犯情の 軽重も、所論のように実質的な被害額の多寡のみを基準として決定せらるべきもの ではないから、たとえ原判示第一ないし第三の各被害額のうち所論の如く同第四の それよりも実質的に多額であると認むべきものがあるとしてもこれのみを以て前者 の犯情が後者のそれよりも重いとは断定し難く、却つて記録に現われた原判示各犯 行の手口等を比照すれば、原判示第四の所為を以て犯情最も重いとした原審の判定 が強ち不当であるとは解されない。それゆえ原判決に所論のような違法はなく、論 旨は理由がない。  (その余の判決理由は省略する。)  (裁判長判事 谷中董 判事 坂間孝司 判事 荒川省三)

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