昭和32(オ)141 農地買収処分無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年2月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士葛西千代治の上告理由第一点について。  しかしながら、原判決の

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判決文本文422 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士葛西千代治の上告理由第一点について。 しかしながら、原判決の引用する第一審判決確定のような事実関係の下においては、判示公告は判示買収計画樹立の後法定期間引き続きなされたものと認めて妨げないものと解するを正当とし、右公告が所論のような予想公告だという一事を以ては無効とすることはできない。従つて右と同趣旨に帰着する原判決の判断は正当であり、所論は右に反する独自の見解に座するもので採るを得ない。 同第二点について。 しかし前示第一審判決の確定した事実関係の下においては、その判示のような推定も成り立ち得ないわけのものではない。所論はひつきよう原審の裁量に属する認定非難に帰し採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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