裁判所
昭和43年1月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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主文 本件申立を棄却する。理由 刑訴法五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことであり、被告人の上告を棄却した当裁判所の先の決定にかような疑義があるとはいえないのはもちろん、当裁判所は同条にいう刑の言い渡しをした裁判所でもないのであるから、右いずれの点からみても、本件申立は不適法なものとして棄却を免れない。よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年一月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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