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昭和30(あ)91 詐欺、私物書偽造、同行使、有価証券偽造、同行使

裁判所

昭和30年5月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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331 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人土屋豊の上告趣意一は、違憲をいうが、その実質は、訴訟法違反の主張に帰し(刑訴二条一項にいわゆる「現在地」とは、公訴提起の当時被告人が現在する地域を指称し、これに現在する事由の如何を問わないものと解するを相当とする。)、同二は、単なる訴訟法違反の主張であり、被告本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年五月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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