【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人重富義勇、同関根栄郷の上告理由について。 地方自治法一一八条は、
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人重富義勇、同関根栄郷の上告理由について。 地方自治法一一八条は、広く法律又はこれに基く政令により普通地方公共団体の 議会において行う選挙について指名推選の方法を用いることもできる旨を規定して いるのであつて、選挙管理委員及び同補充員なるが故に指名推選による選任を違法 とすべき理由はない(昭和三三年(オ)一〇〇二号同三四年六月二六日第二小法廷 判決、集一三巻六号八六二頁参照)。所論同法一八二条三項、同法施行令一三四条 は投票により選任した場合にのみ関する規定であり、何ら指名推選による選任を違 法とする趣旨を含むものではない。原判決は相当であつて、所論は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 垂 水 克 己 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 高 橋 潔 裁判官 石 坂 修 一 - 1 -
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