裁判所
昭和30年4月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 却下 最高裁判所
423 文字
主文 本件再審の訴を却下する。訴訟費用は再審原告の負担とする。事実及び理由 再審原告は、原判決を取り消す。訴訟費用は全部再審被告の負担とする旨の判決を求め、再審事由として別紙記載のとおり述べ、再審被告は主文掲記の判決を求め、再審原告の申立は理由がない旨を答弁した。しかしながら原判決は、再審原告の上告理由は、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(昭和二五年五月四日法律第一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、また同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められず、調査の必要なきものと判断して上告を棄却したのであり判断を遺脱したのではない。以上のとおり再審原告の請求は理由がないから本件再審の訴を却下することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用し裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示