裁判所
昭和31年11月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人豊田秀男の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審で弁護人が控訴趣意書第一点記載事実を立証するためにした証人A尋問の申請を原審が却下したことは所論のとおりであるが右は弁護人から刑訴三八二条の二により必要とする資料を提出しなかつたためであること記録上明らかであるから、原判決には所論のような違法はない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年一一月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -
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