昭和26(れ)1814 詐欺、物価統制令違反、臨時物資需給調整法違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年3月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-72009.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A弁護人徳田敬二郎。同藤林益三、同島谷六郎の上告趣意第一点について  所論は原審が認定した、被告人が商工省大臣官

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文787 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人徳田敬二郎。同藤林益三、同島谷六郎の上告趣意第一点について所論は原審が認定した、被告人が商工省大臣官房厚生課に対し、虚構の事実を理由として石油割当の申請をなし、石油需要者割当証明書十通の交付を受けてこれを騙取した事実につき、右石油需要者割当証明書は詐欺罪の目的物たる財物でないから、これに対し刑法二四六条一項を適用したのは違法であり、従つて憲法三一条に違反するというのであるが右は独自の見解に立ち原審の適用した法令の違反を非難するものであつて、右違憲の主張はその前提を欠き採るを得ない。 同第二点について。 所論は本件の審理が迅速を欠いたため、その間新刑訴施行法の改正があり、上告理由が制限された結果、被告人は防禦権を侵害されるに至つたから、刑訴施行法三条の二の規定は憲法三七条一項に違反する無効の規定である、よつて論旨第一点法令違反の主張を旧刑訴四〇九条により上告理由として主張するというのであるが、刑訴施行法三条の二が憲法に違反しないことは当裁判所昭和二二年(れ)五六号同二三年二月六日大法廷判決の趣旨に徴して明らかであるから、その無効を前提とする本論旨は採用しない。 被告人B弁護人小林伝松の上告趣意について第一点は事実誤認第二点は量刑不当の主張であつて何れも刑訴四〇五条に該当しない。 なお記録を精査しても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 - 1 -この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年三月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗 決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年三月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る