- 1 -主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人日野和也の上告理由一について本件別記一の投票を他事記載があるため無効であるとした原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。 同二について原審の適法に確定した事実関係の下においては、本件別記二の投票は、候補者氏名欄の「なり(原文は手書き」の記載が「なり」であり「なんり」と記載すべ)、きところを「ん」を脱落させた誤記であると解すべきであるから、本件選挙の候補者南里に対する有効投票と見るべきであるとした原審の判断は、正当として是C認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大白勝裁判官大堀誠一裁判官味村治裁判官小野幹雄裁判官三好達
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