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昭和53(オ)383 転付債権、不当利得返還

裁判所

昭和53年7月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和52(ネ)1132

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387 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人青柳健三の上告理由について同一債権が重複して譲渡された場合において確定日付が同一日付である複数の債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は、互いに他の譲受人に対して自己のみが唯一の優先的譲受債権者であると主張することは許されず、したがつて債務者に対しても同様の主張をすることはできないが、後順位の譲受人に対する関係においては先順位の各譲受人が等しく債権者たる地位を有効に取得したものとして対抗することができるとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 -

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