昭和26(あ)4409 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      被告人を懲役一〇月及び罰金二万五千円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金二百円を一日に換算した期 間被告人

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判決文本文1,152 文字)

主文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人を懲役一〇月及び罰金二万五千円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 第一審及び当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 本件公訴事実中、輸入された砂糖を売り渡した事実(第一審判決摘示第一〇の事実)について、被告人を免訴する。 理由 弁護人中津市五郎の上告趣意第一点について。 食糧管理法の規定が所論のような理由で違憲無効なものといえないことは、当裁判所大法廷の判例に徴して明らかであるから(昭和二三年(れ)二〇五号同年九月二九日大法廷判決、集二巻一〇号一二三五頁。昭和二二年(れ)三四二号同二三年一二月八日大法廷判決、集二巻一三号一七一一頁参照。)、論旨は採りえない。 同第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 しかし、本件公訴事実中、輸入された砂糖を売り渡した事実(第一審判決摘示第一〇の事実)については、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条八六号による大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により、原判決及び第一審判決を破棄し、右事実については免訴の言渡をしなければならない。 よつて、第一審判決の確定したその余の事実(第一審判決摘示第一乃至第九の事実)につき、それぞれ各行為当時の、食糧管理法九条、三一条、三三条(昭和二二年一二月三〇日法律第二四七号による改正前のもの)、三四条(右改正後の合の)、食糧管理法施行令一〇条(昭和二二年一二月三〇日政令第三三〇号による改正前の- 1 -もの)、八条(右改正後のもの)、食糧管理法施行規則二二条の三(昭和二二年一二月三〇日農林省令第一〇三号による改 食糧管理法施行令一〇条(昭和二二年一二月三〇日政令第三三〇号による改正前の- 1 -もの)、八条(右改正後のもの)、食糧管理法施行規則二二条の三(昭和二二年一二月三〇日農林省令第一〇三号による改正前のもの)、九条(昭和二三年四月一七日農林省令第三四号による改正前のもの)二三条(右改正後のもの)を適用し、第一の(一)乃至(四)、第四及び第五の各事実は、昭和二二年法律第一二四号附則四項、同法による改正前の刑法五五条によつてこれを一罪とし、さらに刑法四五条前段、四七条、一〇条、四八条二項によつて、第八の罪の懲役刑につき併合罪の加重をした刑期範囲内及び罰金合算額の範囲内で主文のとおり刑を定め、なお刑法一八条、刑訴一八一条を適用して、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。 検察官熊沢孝平出席。 昭和二八年五月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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