昭和49(あ)2536 業務上過失致死、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和50年6月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60027.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人伴廉三郎の上告趣意第一点は、憲法三七条、三一条違反をいうが、原審が 予断と偏見に基づいて違法不当な訴訟手続を行い被

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文465 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伴廉三郎の上告趣意第一点は、憲法三七条、三一条違反をいうが、原審が予断と偏見に基づいて違法不当な訴訟手続を行い被告人の有罪を認定したとして違憲をいう所論は、本件記録に徴してもこれにそう事実の存在を疑わせる資料はないから、前提を欠き、その余は、原審における証拠調請求に対する却下の不当をいう違憲の主張も含め、すべて、実質において、単なる法令違反、事実誤認の主張に過ぎず、同第二点は、憲法一三条、三一条違反をいうが、所論指摘の酒酔い鑑識カ―ドは違法に収集された証拠とは認められないから、所論は前提を欠き、同第三点は、憲法一三条、三一条違反をいう点も含め、すべて、実質において、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年六月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る