【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人菊地三四郎の上告趣意第一点は判例違反をいうけれどもその実質は単なる 訴訟法違反事実誤認の主張に帰するし(第一審判決
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人菊地三四郎の上告趣意第一点は判例違反をいうけれどもその実質は単なる訴訟法違反事実誤認の主張に帰するし(第一審判決は数多の証拠を挙示しておりこれ等の証拠によれば同判示の各窃盗の事実はこれを首肯するに難くないのであつて、これより証拠の乏しい事案に関する論旨引用の判例が本件に適切でないのは多言を要しない。)同第二点は要するに量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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