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昭和33(オ)449 賃借権確認占有回収請求

裁判所

昭和34年1月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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187 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士小林保治の上告理由について。しかし、所論原判決の判断は、当裁判所もこれを正当として是認する。されば、所論は採ることができない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七

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