昭和24(れ)1128 銃砲火藥類取締法施行規則違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年9月8日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人は旧刑訴四二三条に定める期間内に上告趣意書を提出しない。よつて、同 法四二七条により、裁判官小谷勝重、同藤田八郎を

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判決文本文1,094 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人は旧刑訴四二三条に定める期間内に上告趣意書を提出しない。よつて、同法四二七条により、裁判官小谷勝重、同藤田八郎を除く裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。 裁判官小谷勝重、同藤田八郎の意見は次のとおりである。 被告人Aは、原審において、B、Cと共に審理を受け同被告人並びにB、Cはいずれも銃砲火薬類取締法施行規則(明治四四年勅令第一六号)二二条所定の者でなく且法令の規定に依らないで、いずれも、昭和二二年二、三月頃、ダイナマイト、雷管、導火線を夫々隠匿所持していたとの事実について銃砲火薬類取締法施行規則二二条、四五条にあたるものとして、同一の判決により有罪の言渡を受け、これに対しいずれも当裁判所に上告を申立てたものである。 ところが右B、並びにCは法定期間内に、上告趣意書を提出し、右銃砲火薬類取締法施行規則は、既にその効力を失つたものであると主張し、当裁判所は右B、Cに対しては、右銃砲火薬類取締法施行規則二二条に対する処罰規定である同規則四五条は、昭和二二年一二月三一日限り国法としての効力を失つたものであつて、右上告論旨は理由ありとして、右両名に対しては原判決を破棄し、免訴の判決を言渡したのである(昭和二四年(れ)一一二八号、同二九年九月八日言渡大法廷判決)。 してみれば被告人Aの前記銃砲火薬類取締法施行規則違反の所為に対する右規則四五条が昭和二二年一二月三一日限り国法としての効力を失つたことは、前記のとおりであつて、右B、Cに対する原判決破棄の理由は、旧刑訴四五一条にいわゆる共同被告人である被告人Aに対しても「共通」であるものと解すべきであるから、被告人Aに対しても原判決を破棄し免訴の言渡をなすべきものである(昭和二三年- 1 -(れ)第 、旧刑訴四五一条にいわゆる共同被告人である被告人Aに対しても「共通」であるものと解すべきであるから、被告人Aに対しても原判決を破棄し免訴の言渡をなすべきものである(昭和二三年- 1 -(れ)第一五四一号同二七年一一月五日言渡大法廷決定の少数意見参照)。 昭和二九年九月八日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斉藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。 裁判長裁判官田中耕太郎- 2 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。テキストを入力してください。

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