【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人らの弁護人向田文生の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、宅地 建物取引業法七九条一号(昭和五五年法律第五六
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人らの弁護人向田文生の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、宅地 建物取引業法七九条一号(昭和五五年法律第五六号による改正前のもの)所定の「 不正の手段」の意義が所論のように不明確であるということはできないから、所論 はその前提を欠き、同第二点及び第三点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、 いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五八年五月二四日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 - 1 -
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