昭和57(あ)1582 宅地建物取引業法違反

裁判年月日・裁判所
昭和58年5月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人らの弁護人向田文生の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、宅地 建物取引業法七九条一号(昭和五五年法律第五六

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判決文本文464 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人らの弁護人向田文生の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、宅地 建物取引業法七九条一号(昭和五五年法律第五六号による改正前のもの)所定の「 不正の手段」の意義が所論のように不明確であるということはできないから、所論 はその前提を欠き、同第二点及び第三点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、 いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五八年五月二四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進             裁判官    牧       圭   次 - 1 -

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