【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する 理 由 本件特別抗告理由は、申立人作成提出の特別抗告申立書、同訂正申立書記載のと おりである。 職権をもつて調査するに、申立
主文 本件特別抗告を棄却する 理由 本件特別抗告理由は、申立人作成提出の特別抗告申立書、同訂正申立書記載のとおりである。 職権をもつて調査するに、申立人は、申立人に対する監禁、同致傷、業務上過失傷害、公務執行妨害、道路交通収締法違反被告事件につき、昭和三六年八月二六日付忌避の申立書により、同被告事件の審理を担当する鳥取地方裁判所倉吉支部裁判官(地方裁判所の一人の裁判官)藤井寛を忌避する旨の申立をなし、同年同月二九日付書面により右忌避の申立に対する疎明をなし、同年同月三〇日の右被告事件第九回公判期日において、右各書面のとおり忌避する旨陳述したのであるが、同裁判官は、右公判期日の公判廷において、本件忌避の申立は刑訴二四条一項前段によりこれを却下する旨の裁判(同条二項)をなし、引き続き、右被告事件につき判決を宣告したものであることが明らかである。 そして、申立人は右忌避の申立を却下した裁判の取消を請求し、原裁判所は右請求を棄却したところ、申立人はこの請求棄却の決定に対し当裁判所所に特別抗告の申立をしたものであるが、元来忌避の申立を却下した裁判の取消請求は、原裁判を取り消しても実益がないようになつたときは、これを許すべきものでないと解すべく、前段掲記の経過においては、本件取消請求は既にその申立の利益を失つたものと認められるから、本件特別抗告は、右請求棄却決定の当否について裁判をする実益がなく、結局その理由がないことに帰する。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年一〇月三一日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又 る。 昭和三六年一〇月三一日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官高橋潔裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 2 -
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