昭和58(オ)114 退職金

裁判年月日・裁判所
昭和58年10月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和56(ネ)2222
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  原審の確定した事実関係及び本件記録によれば、「滋賀

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判決文本文1,202 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  原審の確定した事実関係及び本件記録によれば、「滋賀県学校職員退職手当支給 条例」(昭和二八年一〇月五日滋賀県条例第二五号)二条、「滋賀県職員退職手当 条例」(昭和二八年一〇月五日滋賀県条例第二四号)二条、一一条は、被上告人の 職員に関する死亡退職手当の支給、受給権者の範囲及び順位を定めているのである が、右規定によると、死亡退職手当は遺族に支給するものとし、支給を受ける遺族 のうちの第一順位者は配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関 係と同様の事情にあつた者を含む。)であつて、配偶者があるときは他の遺族は全 く支給を受けないこと、当該職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持 していたか否かにより順位に差異を生ずること、直系血族間では孫より父母が先順 位となり、嫡出子と非嫡出子が平等に扱われ、父母や祖父母については養方が実方 に優先するものとされていることなど、受給権者の範囲及び順位につき民法の規定 する相続人の順位決定の原則とは著しく異なつた定め方がされていることが明らか であるから、右規定は、専ら職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とし、 民法とは別の立場で受給権者を定めたもので、受給権者たる遺族は、相続人として ではなく、右の規定により直接死亡退職手当を自己固有の権利として取得するもの と解するのが相当である(最高裁昭和五四年(オ)第一二九八号同五五年一一月二 七日第一小法廷判決・民集三四巻六号八一五頁参照)。そうすると、被上告人の職 員であつた亡Dの死亡退職手当の受給権は同人の相続財産に属さず、遺贈の対象と するに由ないものというべきである。これと同趣旨の原審の判断は正当として是認 - 1 八一五頁参照)。そうすると、被上告人の職 員であつた亡Dの死亡退職手当の受給権は同人の相続財産に属さず、遺贈の対象と するに由ないものというべきである。これと同趣旨の原審の判断は正当として是認 - 1 - すべきであり、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立つて原判決を 論難するものであつて、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    大   橋       進             裁判官    牧       圭   次 - 2 -

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