【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人大野学の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違反 及び事実誤認の主張をいでず、刑訴四〇五条の上
主文本件各上告を棄却する。 理由弁護人大野学の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違反及び事実誤認の主張をいでず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(昭和二五年法律二八六号による改正物品税法一条一項第一種乙類一四号にいうネオン管はアルゴン管、ヘリウム管を含むものと解すべく、この点に関する原判示は相当である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年七月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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