昭和49(あ)884 法人税法違反、所得税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和50年2月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被告人両名に対する有罪部分を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  検察官の上告趣意のうち、判例違反をいう点について。

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判決文本文1,043 文字)

主文 原判決中被告人両名に対する有罪部分を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由 検察官の上告趣意のうち、判例違反をいう点について。 所論は、原判決は、所得税法二三八条及び法人税法一五九条の逋脱犯の逋脱税額算定に関する限り、確定申告をするにあたつて青色申告の承認に基づいてした価格変動準備金などの必要経費又は損金算入は、事後の青色申告の承認の取消によつて左右されるものではないと判示しているが、この判断は、高等裁判所の判例(東京高裁昭和三八年(う)第二九五八号同三九年三月二六日判決、東京高裁昭和四一年(う)第一〇五四号同四四年一月二一日判決、東京高裁昭和四一年(う)第一〇九号同四五年二月二五日判決・高刑集二三巻一号一八二頁、東京高裁昭和四五年(う)第一一三三号同四六年一二月二二日判決)に違反するというのである。 原判決が示している所論の趣旨の判断は所論引用の各高等裁判所の判例と相反しており、かつ、原判決言渡当時最高裁判所の判例がなかつた場合であるから、所論は、刑訴法四〇五条三号にあたる。 ところで、青色申告の承認を受けた者又は法人の代表者がある年又は事業年度において所得税又は法人税を免れるため逋脱行為をし、その後その年又は事業年度にさかのぼつてその承認を取り消された場合におけるその年又は事業年度の逋脱税額は、青色申告の承認がないものとして計算した所得税法一二〇条一項三号に規定する所得税額又は法人税法七四条一項二号に規定する法人税額から申告にかかる所得税額又は法人税額を差し引いた額であると解すべきである(最高裁昭和四七年(あ)第一三四四号同四九年九月二〇日第二小法廷判決参照)。 そうすると、所論引用の各判例のこの点に関する結論は正当であつて、論旨は理- 1 -由があり、こ あると解すべきである(最高裁昭和四七年(あ)第一三四四号同四九年九月二〇日第二小法廷判決参照)。 そうすると、所論引用の各判例のこの点に関する結論は正当であつて、論旨は理- 1 -由があり、これと相反する判断をした原判決(被告人両名に対する有罪部分)は、その余の論旨に対する判断をするまでもなく、破棄を免れないというべきである。 よつて、刑訴法四〇五条三号、四一〇条一項本文、四一三条本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官外村隆公判出席昭和五〇年二月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 2 -

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