【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 職権をもつて本件抗告の適否を審査するに、抗告人は名古屋高等裁判所における 訴訟
主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 職権をもつて本件抗告の適否を審査するに、抗告人は名古屋高等裁判所における訴訟事件において、裁判官を忌避する申立を為したところ、同裁判所は昭和二十二年十月十五日右申立を却下する決定を為したので、更にこの決定に対し即時抗告の申立を為したのが本件抗告である。ところで裁判所法第七条第二号によれば最高裁判所は「訴訟法において特に定める抗告」について裁判権を有するのであるが、この抗告とは日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律第七条及日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十八条各所定の場合のみであつて、従つて高等裁判所の決定に対しては右法律に定められた場合の外は、当裁判所に抗告は許されないものである(当裁判所昭和二十二年(ク)第五号、昭和二十二年十二月十日決定参照)。しかるに、本件抗告は原決定においては法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理由とするものでないことは本件抗告状自体で明瞭であるから、本件抗告は不適法として却下すべきもとし、抗告費用は抗告人に負担せしめて主文の通り決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二十三年一月二十一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官塚崎直義裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 - 山茂 裁判官小谷勝重 裁判官藤田八郎
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