460 文字
主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岡林辰雄、同渡辺脩の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人竹下甫、同小田切恒次郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人秋山秀男の上告趣意中違憲をいう点は、その実質は単なる法令違反の主張であり、その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人半田和朗の上告趣意中違憲をいう点は、その実質は単なる法令違反の主張であり、その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときは、犯人隠避罪の教唆犯が成立するものと解するのを相当とする。昭和三五年(あ)第九八号同年七月一八日第二小法廷決定、刑集一四巻九号一一八九頁参照)。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとり決定する。昭和四三年七月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -
▼ クリックして全文を表示