昭和45(オ)935 商業帳簿閲覧等請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年6月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和44(ネ)3005
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人齋藤龍太郎、同杉山博の上告理由について。  第一審判決添付目録記載の

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判決文本文1,352 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人齋藤龍太郎、同杉山博の上告理由について。  第一審判決添付目録記載の各書類は商法二七五条(同法四三〇条二項により準用 される場合を含む。以下同じ。)、二八一条、四一九条または四二〇条のいずれか の定めるところに該当する書類であり(本件訴訟の経緯に鑑みれば、同目録一記載 の書類のうち、昭和四三年七月一日から昭和四四年六月三〇日までの年度分に関す る損益計算書、ならびに、準備金および利益または利息の配当に関する議案は、被 上告人の本訴請求の対象から除外されていることが記録上明らかである。)、した がつて、株式会社の取締役(清算中は清算人。以下同じ。)は、同法二八二条(同 法四三〇条二項により準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により、右書類 を会社の本店に備え置かなければならない。  ところで、同法二九三条ノ五(同法四三〇条二項により準用される場合を含む。) の規定によれば、取締役は同法二八一条に掲げる書類の附属明細書を会社に備え置 くことを要するところ、この規定と対比するときは、取締役は、同法二八二条の規 定の類推適用により、右附属明細書の基本書類というべき同法二七五条、二八一条 または四二〇条所定の各書類を、定時総会終了後も、会社の本店に備え置く義務が あると解するのを相当とする。また、右書類と同種の書類である同法四一九条所定 の書類についても同法四三〇条二項により同法二八二条の規定が準用されるのであ るから、清算人はこの書類を株主総会終了後も本店に備え置く義務があるものと解 すべきである。そして、会社債権者は、その債権の一般担保である会社財産の状況 について重要な利害関係を有するものであるから、株主総会終了後においても右財 - 1 - 産 本店に備え置く義務があるものと解 すべきである。そして、会社債権者は、その債権の一般担保である会社財産の状況 について重要な利害関係を有するものであるから、株主総会終了後においても右財 - 1 - 産の状況の概要を知りうる状態におかれる必要が存するのであつて、特段の事情の ないかぎり、株主総会終了後も、商法二八二条二項の定めるところに従い、会社に 対し、前示の各書類を閲覧しまたはその謄本もしくは抄本の交付を請求することが できるものと解するのが相当である。  したがつて、右と同旨の見解のもとに被上告人の本訴請求を認容した原審の判断 は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用す ることができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下   田   武   三             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    岸       盛   一 - 2 -

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