【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意について。 所論は、結局原判決の事実認定の不当を主張するに帰し、刑訴四〇五条に定める 上告理由に当らな
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。所論は、結局原判決の事実認定の不当を主張するに帰し、刑訴四〇五条に定める上告理由に当らないから、採用することを得ない。よって、同四一四条、三八六条一項、一八一条に従い主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員の一致した意見である。昭和二六年三月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎
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