昭和32(オ)223 請負代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年5月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人代理人柴田治の上告理由について。  原判決は、被上告人がDダム建設によつ

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判決文本文726 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人代理人柴田治の上告理由について。 原判決は、被上告人がDダム建設によつてその居宅を失うこととなつたので岡山県真庭郡a町に移住したが、同町で飲食店を営むため急遽家屋を建築する必要に迫られ、その建築竣工期限を厳守させる趣旨で、右建築が昭和二九年三月三〇日迄に竣工した場合にはその資材工法等に約定違背の存しない限り請負代金二〇万円のほか特別謝礼金として金一万円を上告人に支払うべく竣工しない場合には一日延びる毎に金一〇〇〇円の支払を上告人から受けることとしたい旨を申し出でたところ上告人は之を承諾したこと、上告人はその際約束したことは必ず実行する、約定を書面にするもしないも同じことだと云いながら所論乙一号証に自ら押印したこと、その他の事実を認定して居るものであることその行文上これを看取するに難くなく原判決挙示の関係証拠によれば右事実を認めることができるばかりでなく、右建築期間が同地方に於ける冬期の通常建築所要期間に比して短いものであつたとしても上告人が特にその竣工期限厳守を承諾するに至つた特段の事情がありその認定に相当であつたことを看取するに足るのであつて、原判決に所論違法は認められない。されば右点に関する論旨は理由がない。 その余の論旨はすべて、原審の事実認定、証拠の取捨判断を単に非難する帰着し上告適法の理由にあたらない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥 所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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