【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人相沢登喜男の上告趣意(後記)第一点について。 所論は単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人相沢登喜男の上告趣意(後記)第一点について。 所論は単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして論旨指摘の点に関する原判決の判断は相当である。 同第二点について。 所論は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお論旨について考えてみると、原判決の認定するところによれば、被告人等は本件において不正な玉約七百個のほか正当な玉四十三個位を使用したことは論旨指摘のとおりであるが、しかし原判決の判示するとおり(原判決第二点)、被告人等の供述によつても、またその他の証拠によつても共犯者全員が打ち出した景品玉のうち、何個が正当な玉によつたものであるか、何個が不正な玉によつたものであるかを区別することが全然不可能であるというのであるから、かかる場合においては全部の玉を全体として観察するの外なく、そして不正な玉と正当な玉との比率は不正約七百個に対する正当四三個位というのであるから、かくのごとき比率から見て殆ど全部が不正玉といつても差支ないような場合には、打ち出された景品玉も大部分が不正玉によつたものと見るのが相当であり、かかる場合においてはこれと引かえられた景品全部について詐欺罪が成立するものと解すべきである(昭和二六年(あ)第四六一三号同二八年四月二日第一小法廷判決、集七巻四号七五〇頁参照)。従つて原判決の判断に違法はなく、理由不備も認められない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 - 1 -昭和二九年四月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上 条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 - 1 -昭和二九年四月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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