昭和44(あ)541 法人税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年9月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人横山正一、同横山唯志の上告趣意のうち、憲法八四条違反をいう点につい て。  被告会社が利息の定めなく金員を当時の

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判決文本文768 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人横山正一、同横山唯志の上告趣意のうち、憲法八四条違反をいう点につい て。  被告会社が利息の定めなく金員を当時の代表取締役Aに貸与し、もつて同人に与 えた通常取得すべき利息相当の経済的利益は、旧法人税法(昭和四〇年法律第三四 号による改正前の昭和二二年法律第二八号。)九条八項に基づく旧法人税法施行規 則(昭和四〇年政令第九七号による改正前の昭和二二年勅令第一一一号。)一〇条 の三第四項により、同施行規則一〇条の四にいう法人の所得の計算上損金に算入さ れない役員に対して支給した賞与にあたることは明らかである。そして、その額の 算出にあたり、原判決の支持した第一審判決が、経済界の一般的取引の実情に照ら し、社会通念上相当として採用した年一割の利率は、右法令に基づく合理的なもの と認められるから、所論は前提を欠き、適法な上告理由とならない。  その余は、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、 いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四九年九月二六日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下   田   武   三             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    岸       盛   一 - 1 -             裁判官    岸   上   康   夫 - 2 -        裁判官    岸   上   康   夫 - 2 -

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