主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高村是懿外一三名の上告趣意のうち、公職選挙法(昭和五七年法律第八一号による改正前のもの。以下同じ。)二四三条三号、一四二条一項の違憲をいう点は、右各規定が憲法前文、一五条一項、四三条一項に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁、最高裁昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一頁、最高裁昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴して明らかであり、公職選挙法二四三条五号、一四六条一項の違憲をいう点は、右各規定が憲法前文、一五条一項、四三条一項に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二八年(あ)第四〇三〇号同三〇年三月三〇日大法廷判決・刑集九巻三号六三五頁、最高裁昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが、その理由のないことは、前記のとおりである。 よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 平成五年一一月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官中島敏次郎裁判官木崎良平裁判官大西勝也- 1 - 裁判官大西勝也
▼ クリックして全文を表示