【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Bの負担とする。 理 由 被告人A、同Cの弁護人小幡勇二郎の上告趣意第一点は事実審の裁量
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Bの負担とする。 理由 被告人A、同Cの弁護人小幡勇二郎の上告趣意第一点は事実審の裁量に属する証拠の取捨判断並びに事実の認定を非難する主張であり、同第二点は量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Bの弁護人高橋真三次の上告趣意第一、二点は訴訟法違反の主張であり第三点は審理不尽と量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Dの弁護人桝井雅生の上告趣意第一点は法令違反の主張であり(所論没収が何人に対して為されたかは第一審判決主文の上では明らかでないけれども領置目録の記載によれば主文記載のモルヒネが被告人Aの所有であることが明らかであるから右没収は被告人Aに対して為されたものであることが判る。従つてこの点に対する原審の判断は正当である。昭和一二年(れ)第一四四二号同年一〇月二九日大審院第三刑事部判決参照)同第二点は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Eの弁護人桃井銈次の上告趣意第一点、同被告人弁護人窪谷朝之の上告趣意第二点(一)について。 論旨はいずれも判例違反をいうが引用の判例は本件事案には適切でないばかりでなく、原判決挙示の各証拠によれば本件犯罪事実に対する被告人の未必的な犯意を認めることができるから論旨は理由がない。 同被告人弁護人窪谷朝之の上告趣意第二点の(二)は判例違反をいうが引用の判例の事案と本件とはその趣旨を異にするものであり適切でない。 - 1 -被告人Eの弁護人阿久根幸吉の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であり、同被告人の弁護人桃井銈次の上告趣意第二点(一)は事実誤認と訴訟法違反の主張であり同第二点(二)は量刑不当の い。 - 1 -被告人Eの弁護人阿久根幸吉の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であり、同被告人の弁護人桃井銈次の上告趣意第二点(一)は事実誤認と訴訟法違反の主張であり同第二点(二)は量刑不当の主張であり、同被告人の弁護人窪谷朝之の上告趣意第一点は事実誤認の主張同第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年七月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎- 2 -
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