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昭和36(オ)1284 賃借権不存在確認等請求

裁判所

昭和38年4月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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344 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人本山亨、同水口敞、同桜川玄陽の上告理由第一、二点について。原判決の確定した事実によれば、本件賃借人と転借人とは判示のような密接な関係をもち、転借人は、賃貸人と賃借人との間の明渡に関する調停および明渡猶予の調停に立会い、賃貸借が終了している事実関係を了承していたというのであるから、原判決が、本件転貸借は賃貸借の終了と同時に終了すると判断したのは正当であつて、所論の違法は認められない。論旨は独自の見解であつて採用しえない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -

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