裁判所
昭和30年8月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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主文 本件申立を棄却する。理由 本件申立理由は、別紙裁判解釈書交付願と題する書面記載のとおりである。刑訴五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことで、被告人の上告を棄却した本件はかような疑義なきこと明瞭であるのみでなく、刑訴法にいう刑の言渡をした裁判所ともいえないから、右いずれの点からも本件申立は不適法で棄却すべきものである。よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年八月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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