【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、別紙異議申立と題する書面記載のとおりである。 所論は、要するに、原高等裁判所がした決定に対し刑訴法四
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、別紙異議申立と題する書面記載のとおりである。 所論は、要するに、原高等裁判所がした決定に対し刑訴法四二八条により異議申立をするというにあるけれども、原決定は抗告裁判所の決定であつて、刑訴法四二八条にいわゆる高等裁判所の決定ではないのであるから、原決定に対し同条による異議の申立をすることは不適法である。これを特別抗告の申立とみても、元来本件再審請求について、和歌山簡易裁判所がした再審請求棄却決定に対する申立人の抗告は、即時抗告提起期間経過後なされたものであつたから、その理由により、原決定は右抗告を不適法として棄却したものである。そして記録に徴し原決定の右判断は正当であるから、右再審請求棄却決定は既に確定しているものというべく、従つて本件特別抗告も不適法である。 よつて刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり決定する。 昭和四〇年一〇月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -
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