平成13(わ)75 ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告

裁判年月日・裁判所
平成13年10月11日 福島地方裁判所
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判決文本文826 文字)

平成13年10月11日宣告平成13年(わ)第75号判決ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件 主文 被告人を懲役5月に処する。 未決勾留日数中30日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,携帯電話のメール交換などで知り合ったAに対する恋愛感情を充足する目的で,平成13年6月6日,福島市a町b番c号所在のB店店舗出入口付近の公衆電話から福島県d町e番地所在の同女方に在宅していた同女の携帯電話に電話をかけ,同女に対し「お前の彼氏を殺して,俺も死ぬ。」などと同女の関係者に危害を加えることを示唆する内容を告げた上, 1 別紙一覧表記載(略)のとおり,同年6月8日から同月20日までの間,前後5回にわたり,上記A方に電報を送付するなどし,同女に被告人との電話での応対及び面会する義務のないことを行うことを要求し, 2 同月13日午後6時13分ころ,同町f番地付近において,Aを監視して見張り,同女が戸外に出てくるのを待ち伏せし, 3 同月18日午前3時ころ,福島市a町h番i号先の駐車場において,Aの行動を監視していると思わせる内容である「今,Aが通っていった。10時だ。」などと記載したAあてのノート1冊を上記駐車場の車輪止めに立てかけ,同日午前8時20分ころ,同市j町k番l号において,Dらを介して,Aに上記ノートを交付させ,同女の知り得る状態に置きよって,Aの身体の安全,住居等の平穏が害され,同女の行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により,待ち伏せ及び義務のない面会の要求など反復して行い させ,同女の知り得る状態に置きよって,Aの身体の安全,住居等の平穏が害され,同女の行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により,待ち伏せ及び義務のない面会の要求など反復して行い,もって,ストーカー行為をしたものである。 (求刑懲役6月)平成13年10月11日福島地方裁判所刑事部裁判官原啓

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