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昭和28(あ)2965 公文書偽造

裁判所

昭和28年11月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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373 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人栗原時雄の上告趣意第一点は、判例違反を主張するけれども、原判決は、被告人が所論Aの自動車の廃車証明書発行につき手続上必要な書類は後日追完提出する旨の確約に信を措き本件廃車証明書を作成発行する職務行為を行う意思を以て、これが作成発行を為した事実を認めなかつたものである。されば、かゝる意思を以て作成発行したことを前提とする所論判例違反の主張は、その前提を欠き刑訴四〇五条三号の上告理由に当らない。同第二点は、量刑の非難に帰し、これまた、同条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年一一月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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