昭和52(行ツ)40 遺族補償年金不支給処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和53年11月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和51(行コ)3
ファイル
hanrei-pdf-64231.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉田孝美、同岡村正淳、同柴田圭一の上告理由について  労働者災害補償

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文522 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉田孝美、同岡村正淳、同柴田圭一の上告理由について  労働者災害補償保険法上の遺族補償年金の受給権発生前から直系血族又は直系姻 族以外の者の事実上の養子であつた者が右受給権の発生後養子縁組の届出をして右 直系血族又は直系姻族以外の者の法律上の養子となつたときは、同法一六条の四第 一項三号所定の「養子となつたとき」にあたるとした原審の判断は、正当として是 認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に立つて原 判決の違法をいうものであつて、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る