昭和25(あ)3181 詐欺、私文書偽造、同行使、詐欺未遂、公印不正使用、私印不正使用

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
ファイル
hanrei-pdf-64441.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人田渕洋海、同森末繁雄の上告趣意について  裁判が迅速を缺き憲法三七条一項に違反しても、判決に影響を及ぼ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文699 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人田渕洋海、同森末繁雄の上告趣意について裁判が迅速を缺き憲法三七条一項に違反しても、判決に影響を及ぼさないこと明らかであるから、原判決破棄の理由とならないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決)。従つてこの点に関する論旨は理由がなく、その他の論旨は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Bの弁護人長谷川勉の上告趣意について論旨第一点は、原審において主張せず従つてまた原審の判断を経ていない事項に関するもので、上告理由として不適法である。しかも検察官の冒頭陳述が、所論の如き程度を以て足ることは、当裁判所の判例とするところであり(昭和二四年新(れ)第四八三号同二五年五月一一日第一小法廷判決、判例集四巻五号七八一頁)、また所論の如く被告人及び弁護人が証拠とすることに同意した書面の中、第一審判決が証拠として掲げたものは、同審がその書面作成当時の情況を考慮し相当と認めて採証した趣旨であること勿論であるから、第一審の訴訟手続に所論の如き違法ありともいえない。論旨第二点は、量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 その他記録を調べても被告人両名につき、同四一一条を適用して原判決を破棄すべき事由を発見することはできない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一二月一九日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官 霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る