昭和26(う)693 業務上過失致死傷害被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月15日 札幌高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴はこれを棄却する。          理    由  弁護人井川伊平の控訴趣意は同弁護人提出の控訴趣意書記載のとおりであるから これを引用する。  右控訴趣意第一点につ

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判決文本文976 文字)

主文 本件控訴はこれを棄却する。 理由 弁護人井川伊平の控訴趣意は同弁護人提出の控訴趣意書記載のとおりであるからこれを引用する。 右控訴趣意第一点について原判示事実によれば、本件行為は被告人がA巡査としてA警察署B巡査派出所に勤務して居たが昭和二十六年一月二日所謂自由勤務と称し毎年一月一日より三日間は勤務時間中単に交替にて映画等を見物し多少の飲酒をすることも黙許されて居たに過ぎない際に於ける犯行にかかるものであるから之を業務上の犯行と解するに支障なく後に説示するごとく原判決がこれに対し刑法第二百十一条を適用したのはもとより正当である。所論は「業務」の意義を誤解した上に立つ見解であるから賛成し得ない。又弁護人は控訴趣意第一の四において被告人の本件行為があたかも故意犯であるかの如き主張をなしているが、これは被告人に不利益な事実の主張であつて適法な控訴の理由といえないからこの点に関する所論も理由がない。 右控訴趣意第二点について<要旨第一>原判決挙示の証拠を綜合すれば原判示事実は十分認められる。しかして勤務中拳銃を携帯せる巡査としては</要旨第一>自己が一定量の飲酒を為せば病的酩酊の状態となることを知悉せる場合他人に害悪を及ぼす危険を生ぜしむる原因となるべき飲酒を抑止又は制限し右危険を未然に防止すべき業務上の注意義務あることは勿論で右注意義務を怠り病的酩酊に陥り拳銃を暴発しよつて他人に傷害を蒙らしめたる場合業務上過失傷害の罪責を免がれな<要旨第二>いことも亦当然である。 しかして右病的酩酊により心神喪失又は心神耗弱の状態にあつたとしても飲酒の当初</要旨第二>注意義務をつくすべき際正常な精神状態にある以上刑法第三十九条を適用すべき限りではない。従つてこれに対し刑法第三十九条第一項乃至第二項を 喪失又は心神耗弱の状態にあつたとしても飲酒の当初</要旨第二>注意義務をつくすべき際正常な精神状態にある以上刑法第三十九条を適用すべき限りではない。従つてこれに対し刑法第三十九条第一項乃至第二項を適用しなかつた原判決は正当でありもとより事実誤認又は法令適用の誤りはない。論旨は理由がない。 そこで刑事訴訟溝第三百九十六条により本件控訴を棄却すべきものとして主文のように判決をした次第である。 (裁判長判事黒田俊一判事鈴木進判事東徹)

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