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主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人両名の弁護人中込=尚の上告趣意について。所論は、憲法三九条違反をいうが、刑罰法令上、一の犯罪に対する法定刑として主刑および犯罪にかかる物の没收又はこれに代わる追徴を併科しうべき旨の規定がある場合において、右規定に従い、一の裁判によりその一個の犯罪につき、法定の主刑および没收または追徴を併科することは、憲法三九条(後段)の禁止するところではないと解すべきことは、当裁判所の判例(昭和三四年(あ)第二六六号、同三七年一一月七日大法廷判決)とするところであるから、論旨は採るをえない。また、記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官入江俊郎、同石坂修一、同斎藤朔郎の補足意見、同河村大助、同奥野健一、同山田作之助の少数意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。裁判官斎藤朔郎の補足意見は次のとおりである。追徴の点に関する私の補足意見は、昭和三四年(あ)第一二六号、同三八年五月二二日大法廷決定の補足意見と同一であるから引用する。裁判官入江俊郎、同石坂修一は、右斎藤裁判官の補足意見に同調する。裁判官河村大助の少数意見は次のとおりである。追徴の点に関する私の意見は、昭和三四年(あ)第一二六号、同三八年五月二二日大法廷決定における裁判官奥野健一の少数意見と同一であるから引用する。裁判官奥野健一の少数意見は次のとおりである。職権により調査するに、本件没收に係る貨物は被告人ら以外の第三者であるA冷- 1 -房株式会社の所有に属するものであることは記録上明白であり、その所有者である第三者に対し告知、弁解、防禦の機会を与えることなく没收することは憲法上許さ 貨物は被告人ら以外の第三者であるA冷- 1 -房株式会社の所有に属するものであることは記録上明白であり、その所有者である第三者に対し告知、弁解、防禦の機会を与えることなく没收することは憲法上許されないことは当裁判所の判例とするところであるが、被告人Bは第一審当時本件貨物の所有者である右会社の代表取締役であつたことが記録上明らかであるから、右会社は実質的に本件没收につき告知、弁解、防禦の機会が与えられていたというべきである。 であるA冷- 1 -房株式会社の所有に属するものであることは記録上明白であり、その所有者である第三者に対し告知、弁解、防禦の機会を与えることなく没收することは憲法上許されないことは当裁判所の判例とするところであるが、被告人Bは第一審当時本件貨物の所有者である右会社の代表取締役であつたことが記録上明らかであるから、右会社は実質的に本件没收につき告知、弁解、防禦の機会が与えられていたというべきである。しかし、行為当時の代表者は同被告人でなく、当時の代表者が関税法一一八条一項一号に該当するか否かにつき何ら審理判断することなく、本件貨物の没收の言渡をなした第一審判決およびこれを是認した原判決は違法たるを免れない(昭和二六年(あ)第一八九七号、同三二年一一月二七日大法廷判決(C事件)、刑集一一巻一二号三一三二頁参照)。また、追徴については、被告人らは全然本件貨物の所有者でなかつたこと記録上明白であるから、被告人らに対して没收に代わる追徴の言渡をすることは許されないものと解すべきである。その理由は昭和三四年(あ)第一二六号、同三八年五月二二日当裁判所大法廷決定において述べた私の少数意見と同一であるから引用する。よつて原判決及び第一審判決はこれらの点につき破棄を免れない。追徴の点に関する裁判官山田作之助の少数意見は次のとおりである。わたくしは、関税法一一八条所定のいわゆる犯罪貨物の没收に代わる追徴は、被告人がその貨物につき、所有権を有した場合に限つて科せらるべきものと解するから(その理由は、昭和二九年(あ)第五六六号、同三七年一二月一二日言渡大法廷判決において旧関税法八三条の追徴の規定につき述べたわたくしの意見と同趣旨であるからこれを引用する。)、本件において起訴されていないA冷房株式会社(被告人らはその代表者 三七年一二月一二日言渡大法廷判決において旧関税法八三条の追徴の規定につき述べたわたくしの意見と同趣旨であるからこれを引用する。)、本件において起訴されていないA冷房株式会社(被告人らはその代表者または従業者)の所有であつた貨物につき、被告人らに対して没收に代わる追徴を言い渡した原判決は違法であつて破棄を免れない。昭和三八年五月二九日- 2 -最高裁判所大法廷裁判長裁判官横田喜三郎裁判官河村又介裁判官入江俊郎裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官下飯坂潤夫裁判官奥野健一裁判官石坂修一裁判官山田作之助裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官斎藤朔郎裁判官草鹿浅之介裁判官池田克は退官につき署名押印することができない。 所有であつた貨物につき、被告人らに対して没收に代わる追徴を言い渡した原判決は違法であつて破棄を免れない。昭和三八年五月二九日- 2 -最高裁判所大法廷裁判長裁判官横田喜三郎裁判官河村又介裁判官入江俊郎裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官下飯坂潤夫裁判官奥野健一裁判官石坂修一裁判官山田作之助裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官斎藤朔郎裁判官草鹿浅之介裁判官池田克は退官につき署名押印することができない。裁判長裁判官横田喜三郎- 3 -
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