平成14年(わ)第256号法人税法違反被告事件主文被告人株式会社Aを罰金6500万円に,被告人Bを懲役2年に,被告人Cを懲役1年6か月に,被告人Dを懲役1年4か月に処する。 この裁判が確定した日から,被告人Bに対し4年間,被告人C,被告人Dに対し各3年間,それぞれその刑の執行を猶予する。 理由 (犯罪事実)被告人株式会社A(以下「被告会社」という。)は,函館市a町b番c号に本店を置き,土木工事業を目的とする株式会社であり,被告人Bは,被告会社の代表取締役として被告会社の業務全般を統括していたもの,同Cは,被告会社の監査役を務めるとともに被告人Bを補佐し,被告会社の経理事務を統括していたもの,被告人Dは,同市de丁目f番g号に本店を置き,会計帳簿等の記帳事務等を目的とするE株式会社の代表取締役であり,被告会社の税務書類の作成等に従事していたものであるが,被告人B,同C及び同Dの3名は,共謀の上,被告会社の業務に関し,法人税を免れようと企て,売上げの一部を除外し,架空外注加工費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上,第1平成10年2月1日から平成11年1月31日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が4億4261万1611円(別紙1の修正損益計算書参照)であったにもかかわらず,同年3月31日,同市h町i番g号所轄函館税務署において,同税務署長に対し,その所得金額が1億2348万412円で,これに対する法人税額が4554万5000円である旨の虚偽の法人税確定申告書(平成15年押第3号の1)を提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,被告会社の同事業年度における正規の法人税額1億6521万9100円と上記申告税額との差額1億1967万4100円(別 紙4のほ脱税額計算書参照)を免れた。 第 徒過させ,もって不正の行為により,被告会社の同事業年度における正規の法人税額1億6521万9100円と上記申告税額との差額1億1967万4100円(別 紙4のほ脱税額計算書参照)を免れた。 第2平成11年2月1日から平成12年1月31日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が4億8798万9円(別紙2の修正損益計算書参照)であったにもかかわらず,同年3月31日,上記函館税務署において,同税務署長に対し,その所得金額が2億426万8962円で,これに対する法人税額が6971万2400円である旨の虚偽の法人税確定申告書(平成15年押第3号の2)を提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,被告会社の同事業年度における正規の法人税額1億6759万3100円と上記申告税額との差額9788万700円(別紙4のほ脱税額計算書参照)を免れた。 第3平成12年2月1日から平成13年1月31日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が3億8030万9987円(別紙3の修正損益計算書参照)であったにもかかわらず,同年3月30日,上記函館税務署において,同税務署長に対し,その所得金額が2億3799万2586円で,これに対する法人税額が7075万7600円である旨の虚偽の法人税確定申告書(平成15年押第3号の3)を提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,被告会社の同事業年度における正規の法人税額1億1345万2700円と上記申告税額との差額4269万5100円(別紙4のほ脱税額計算書参照)を免れた。 (法令の適用)被告会社について罰条第1,第2の行為いずれも法人税法164条1項,平成12年法律第14号による改正前の法人税法(以下「12年改正前法人税法」という。)159条1項,平成13年法律 適用)被告会社について罰条第1,第2の行為いずれも法人税法164条1項,平成12年法律第14号による改正前の法人税法(以下「12年改正前法人税法」という。)159条1項,平成13年法律第6号による改正前の法人税法(以下「13年 改正前法人税法」という。)159条2項(情状による)第3の行為法人税法164条1項,13年改正前法人税法159条1項,2項(情状による)併合罪加重刑法45条前段,48条2項被告人B,同Cについて罰条第1,第2の行為いずれも刑法60条,12年改正前法人税法159条1項第3の行為刑法60条,13年改正前法人税法159条1項刑種の選択判示各罪いずれも懲役刑を選択併合罪加重刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の最も重い判示第1の罪の刑に法定の加重)刑の執行猶予刑法25条1項被告人Dについて罰条第1,第2の行為いずれも刑法65条1項,60条,12年改正前法人税法159条1項第3の行為刑法65条1項,60条,13年改正前法人税法159条1項刑種の選択判示各罪いずれも懲役刑を選択併合罪加重刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の最も重い判示第1の罪の刑に法定の加重)刑の執行猶予刑法25条1項 (量刑の理由) 本件は,被告人らが共謀の上,土木工事業を営む被告会社の確定申告に際し,売上除外や架空外注加工費の計上などの方法により,3事業年度にわたり,所得を過少に申告して法人税をほ脱した法人税法違反の事案である。 被告会社の代表者であった被告人Bは,平成5年の北海道南西沖地震により災害復旧工事の受注を大量に受け,被告会社の所得が増加したことから,将来に備えての蓄財を考えたり,増加した所得が外部に公表され,取引先との関係が悪化することを懸念するなどして脱 海道南西沖地震により災害復旧工事の受注を大量に受け,被告会社の所得が増加したことから,将来に備えての蓄財を考えたり,増加した所得が外部に公表され,取引先との関係が悪化することを懸念するなどして脱税を決意し,被告会社の経理担当者であった被告人Cや被告会社の経理関係書類の記帳を代行していた被告人Dに指示して虚偽過少申告を行わせ,同人らとともに本件各犯行に及んだものであり,その動機は誠に身勝手なものである。その態様は,売上げの除外や実体のない関連会社等を利用しての架空外注加工費の計上などにより所得を過少に申告した巧妙なものであり,遅くとも平成6年ころから同様の手口で虚偽過少申告を行っているものと認められ,本件は常習的犯行の一環と考えられるのであり,悪質である。本件ほ脱税額は3期合計で2億6024万9900円であり,当時の経済状況や被告会社所在地の地域性を考えた場合,巨額と言っても過言ではなく,ほ脱率も約58. 3パーセントに達しており,誠実な納税者を愚弄するかのごとき所業であるといえ,その脱税行為の存在が,国民の納税意欲を喪失させ,申告納税制度を揺るがし,国家の財政基盤を危うくすることになりかねないことからしても,発生した結果は重大である。 他方,被告会社は,本件以前の事業年度も含めて修正申告を行い,本税,重加算税,延滞税等を完納したこと,本件により公共工事について指名停止処分を受けたこと,本件後,公認会計士に会計処理を依頼し,経理態勢を改善していることなど,被告会社,被告人らにとって有利に斟酌すべき事情も認められる。 被告人Bは,前記のとおり,本件犯行を計画し,これを被告人C,同Dに指示して,具体的な経理操作等をさせたものであり,本件の首謀者といえる。被 告人Bは,本件によって被告人Cとともに不正に蓄財した多額の資産を,遊興費等に費 本件犯行を計画し,これを被告人C,同Dに指示して,具体的な経理操作等をさせたものであり,本件の首謀者といえる。被 告人Bは,本件によって被告人Cとともに不正に蓄財した多額の資産を,遊興費等に費消したものであり,また,本件について公訴事実自体は認めているものの,犯行の動機や共犯者への指示内容等について,公判において,他の関係証拠に照らして信用し難い弁解をしており,反省の情に乏しいことなどからすると,その犯情は悪く,同人の刑事責任は重いといわざるを得ず,被告人Bを矯正施設に収容して強力な矯正教育を施すことも十分考慮に値するというべきである。 他方,被告人Bは,本件に対する反省の弁は一応述べており,被告会社の役員を退任していること,胃癌にり患し健康状態が不良であること,公判請求を受けるのは今回が初めてであることなど,被告人Bにとって有利な事情も存在する。 被告人Cは,被告人Bから指示を受け,被告会社の経理担当者として本件にかかわり,架空外注加工費計上のための協力を取引先業者に依頼するなどしており,同人が本件において果たした役割は重要である。また,被告人Cは,本件によって不正に蓄財した資産を,合計約2億8000万円の現金や額面額合計1億円余の割引債券等として留保していたものであり,その犯情は悪く,同人の刑事責任は軽くない。 他方,被告人Cは,同Bの指示を受けて本件に加担したものであり,犯行への関与の程度は従属的であること,反省の態度を示し,被告会社の役員を退任していること,前科前歴がないことなど被告人Cにとって有利な事情も存在する。 被告人Dは,会計帳簿への記帳等を業とする会社の代表者の立場で,従前から被告会社の経理担当者である被告人Cの協力の下で同社の税務書類の作成を担当していたものであるが,被告人Bの指示に従い,その職務上の知識を悪用 会計帳簿への記帳等を業とする会社の代表者の立場で,従前から被告会社の経理担当者である被告人Cの協力の下で同社の税務書類の作成を担当していたものであるが,被告人Bの指示に従い,その職務上の知識を悪用して虚偽過少申告を行っていたものであり,租税実務に通じた被告人Dの関与がなければ,本件を敢行することはできなかったと考えられ,その果たした役 割は重要であり,また,税理業務に携わる立場の人間が脱税に関与したということでも犯情は悪質であり,以上からすると,その刑事責任は軽くない。 他方,被告人Dは,同Bからの不正な指示を断ることができずに本件に関与することになったものであり,本件により同被告人が得た利益は,正規の報酬以外には300万円にすぎず,その金額はほ脱税額に比較して非常に少なく,さらに,この利得についても修正申告をして本税,重加算税,延滞税等を納付していること,反省の態度を示していること,前科前歴がないことなど被告人Dにとって有利な事情も存在する。 そこで,以上の諸事情を総合考慮し,被告人B,同C及び同Dに対しては,いずれも刑の執行を猶予することとし,主文のとおり量刑した。 (求刑被告会社に対し罰金8000万円,被告人Bに対し懲役2年,被告人C,同Dに対し懲役1年6か月)平成15年3月25日函館地方裁判所刑事部裁判長裁判官成川洋司裁判官橋康明裁判官野村武範
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