【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 原判決後被告人の妻によつて選任された弁護人は、被告人のため上訴の申立をす る権限がない(昭和四三年(あ)第二五三一号同四
主文 本件上告を棄却する。 理由 原判決後被告人の妻によつて選任された弁護人は、被告人のため上訴の申立をする権限がない(昭和四三年(あ)第二五三一号同四四年九月四日当小法廷決定参照。)。 よつて、刑訴法四一四条、三八五条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四四年一〇月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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