昭和28(オ)1253 土地分筆登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  債務の履行遅滞について債務者に帰責事由のないことは債務者において主張立証 すべ

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判決文本文270 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 債務の履行遅滞について債務者に帰責事由のないことは債務者において主張立証すべきものであるところ、上告人が金融緊急措置令の施行により本件債務を履行期に履行し得なかつたとの事実は上告人が原審において主張せず原判決の判断を経ていないところであるから所論は上告適法の理由とならない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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