昭和26(し)104 臨時物資需給調整法違反、物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年1月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の申立の趣意について。  高等裁判所の決定に対し最高裁判所に提起し得る抗告はいわゆる特別抗告に限ら れる(裁判所

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判決文本文329 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の申立の趣意について。 高等裁判所の決定に対し最高裁判所に提起し得る抗告はいわゆる特別抗告に限られる(裁判所法七条二号刑訴四二八条一項四三三条参照)。そして、原決定の如く高等裁判所が刑訴四一四条三七五条により為した上告申立棄却決定に対してはその高等裁判所に異議の申立をすることが認められている(刑訴四二八条二項)。したがつて、かかる決定に対しては特別抗告もできない。(刑訴四三三条一項)よつて、本件抗告は不適法なものとして棄却することとし、刑訴四三四条四二六条一項に則り、裁判官全員一致の意見で、主文のように決定する。 昭和二七年一月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三- 1 -

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