【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人森安敏暢の上告趣意は、自白を強要したというが、かかる事実は、これを 認むべき証跡はないし、また、判例違反をいうが、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人森安敏暢の上告趣意は、自白を強要したというが、かかる事実は、これを認むべき証跡はないし、また、判例違反をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、訴訟法上証拠を採用した理由を説明する必要のないことは当裁判所屡次の判例であつて、所論引用の判例は適切でない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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