昭和31(あ)4712 賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和32年5月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60995.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人の上告趣意は事実誤認と量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文841 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由被告人の上告趣意は事実誤認と量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。弁護人戸田誠意の上告趣意第一点は、刑訴法違反を前提とする事実誤認の主張であり、かつ、原審において主張判断を受けない事項に関するから上告適法の理由とならない。のみならず、起訴状記載の事実と一審判決認定事実との間には、所論指摘のような差異があるけれども、元来犯罪日時は罪となるべき事実ではなく、これを特定する一要素に過ぎないものであるから、右のような僅かの日時の差異があるだけでは、いまだ右両事実の同一性が害されたとも認められないし、また、本件審理の経過に徴して見ても一審判決の右認定が被告人の防禦に実質的な不利益を与えるものとも認めることができないから、所論訴因変更の手続はこれを必要としないと解するを相当とする。同第二点は、原審において主張判断を受けない刑訴法違反の主張であるから上告適法の理由とならない。所論の検察官の起訴状の朗読は、公判調書の必要的記載事項に当らないこと刑訴四八条刑訴規則四四条によつて明白であるから、右記載がないからといつて所論のように起訴状の朗読がないとはいえない。同第三点は、違憲をいうけれども、刑訴法違反(この点については、同第一点についての前記説明を参照)を前提とするし、また、原審において主張判断を受けていない事項に関するから、上告適法の理由とならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年五月二八日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年五月二八日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る