昭和26(う)507 古物営業法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年8月30日 高松高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  被告人の控訴趣意は別紙に記載の通りである。  <要旨>本件記録を精査し総べての証拠を検討するに原判決挙示の証拠により被告

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判決文本文638 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 被告人の控訴趣意は別紙に記載の通りである。 <要旨>本件記録を精査し総べての証拠を検討するに原判決挙示の証拠により被告人は古物商Aの妻として夫の</要旨>不在の時は常に夫に代つてその業務に徒事中、原判示のように古物を買い受けるに当り、古物営業法施行規則第二十二条の「直接にその相手方の住所氏名を確かめ、又は身分証明書、主要食糧購入通帳、定期乗車券等その相手方の住所、氏名、職業、年令を確めるに足りるものの呈示を受ける」方法により、その相手方の住所、氏名、職業及び年令を確認しないで、Bより同人が窃盗したジヤンバー一枚を代金二百十円で買い受けた原判示事実を認めることができる。かゝる場合古物営業に現実に従事した被告人には古物営業の従業者たるの許可がなくても古物営業法第十六条第二十九条の違反罪が成立することは勿論であり、このことは古物営業法第三十三条の「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し、第二十七条から第三十条までの違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する」の規定によつても明瞭である。論旨は理由がない。 その他職権で調査するも刑事訴訟法第三百七十七条乃至第三百八十三条に規定する事由が認められないから、同法第三百九十六条により本件控訴を棄却する。 よつて主文の通り判決する。 (裁判長判事坂本徹章判事塩田宇三郎判事平田茂男)

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