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昭和25(う)1440 住居侵入強盗傷人窃盗被告事件

裁判所

昭和25年9月19日 名古屋高等裁判所 破棄自判

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1,059 文字

主文 原判決を破棄する。被告人を懲役四年に処する。訴訟費用は、全部被告人の負担とする。理由 弁護人堀部進、同堀部先之助の控訴趣意は、別紙の通りである。その第一点について。被告人は、現行犯人として逮捕され、昭和二十五年一月二十八日勾留せられ、その勾留状の罪名は、窃盗未途であるが、同年二月六日起訴せられ、その起訴状の罪名は、強盗致傷となつていることは、所論の通りであ<要旨>るけれども、勾留状に記載せられている犯罪事実と起訴状の犯罪事実とは、同一事実であることが認められ、</要旨>起訴状の犯罪事実は、右窃盗未遂の事実に逮捕を免れるため、暴行を為し、傷害を与えた点が附加せられているに過ぎないのである。右のように事実の同一性が有る以上、勾留状と起訴状との罪名が異つても勾留状の効力は起訴後においても、依然として効力が有るものと解すべきものである。従つて原審が窃盗未途の罪名で発行せられた勾留状の効力が起訴後において罪名が強盗致傷となつても、効力あるものとしたのは、違法でない。論旨は理由がない。同第二点について。被告人は、昭和二十五年一月二十六日、窃盗の目的で、被害者A方に侵入し、窃盗に着手したところ、家人に発見せられ、組伏せられて逮捕されたので、これを免れるため、咬みついて傷害を与えたもので、強盗の目的で侵入し、被害者に傷害を与えたのに比較すれば、その情状は軽く、而も傷害の程度も軽微であるので、他の窃盗の犯罪があるとしても、被告人に懲役五年の刑を科することは、重すぎるものと思料せられる。この点についての論旨は、理由があるから、原判決は、破棄を免れない。よつて刑事訴訟法第三百九十七条第三百八十一条により、原判決を破棄し、同法第四百条但書により次の通り判決する。(以 せられる。この点についての論旨は、理由があるから、原判決は、破棄を免れない。よつて刑事訴訟法第三百九十七条第三百八十一条により、原判決を破棄し、同法第四百条但書により次の通り判決する。 ことは、重すぎるものと思料せられる。この点についての論旨は、理由があるから、原判決は、破棄を免れない。よつて刑事訴訟法第三百九十七条第三百八十一条により、原判決を破棄し、同法第四百条但書により次の通り判決する。(以 せられる。この点についての論旨は、理由があるから、原判決は、破棄を免れない。よつて刑事訴訟法第三百九十七条第三百八十一条により、原判決を破棄し、同法第四百条但書により次の通り判決する。(以下省略)(裁判長判事堀内齊判事鈴木正路判事赤間鎭雄)

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