昭和31(オ)704 入金返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年11月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人河原太郎の上告理由一点について。  しかし、上告人の主張は、一審以来

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判決文本文1,243 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人河原太郎の上告理由一点について。  しかし、上告人の主張は、一審以来、「昭和二八年三月工事着手の直前頃、被上 告人は新材料をもつて建築するよう上告人に申し入れて来たので、上告人はこれを 承諾した。すなわち、本件当初の契約は、右被上告人の申入によつて解約され、そ の効力を失つたものである」というに在り、原判決は、「上告人主張の合意解除の 主張については、これを認めるに足る証拠はない」旨判示し、結局前示上告人の主 張を証拠上排斥しているのであつて、なんら所論のごとく、「当初の契約が存続す ること」をもつて当事者間に争のない事実としているわけでないことは、原判文上 明らかである。所論は、原判決を理解せずして、これに所論のごとき違法があると なすものであつて、採用するに足らない。  同二点について。  しかし、所論原判示は、所論のごとく旧契約を失効せしめるような基本的部分の 変更を認めているわけではなく、そして、所論のごとく請負代金が変更されたから といつて、必らずしも旧契約の全部が当然失効するとは解し難いから、原判決には、 所論のごとき違法はない。所論は採用するを得ない。  同三、四点について。  しかし、原判決の趣旨は、要するに、所論二万円は、本件請負代金の一部として 入金せられたというにとどまり、その増額請負代金の増額部分に入金せられたとす るものでないことは、原判文上明らかであり、そして、所論二万円の入金が本件契 約書の「入金」に該る旨の原審の認定判断は、その挙示する証拠に徴し、必らずし - 1 - も首肯し得ないわけのものでもないから、原判決には所論のごとき違法があるとも いい得ない。所論はいずれも採用し難い。  同五点について、  所論信義 判断は、その挙示する証拠に徴し、必らずし - 1 - も首肯し得ないわけのものでもないから、原判決には所論のごとき違法があるとも いい得ない。所論はいずれも採用し難い。  同五点について、  所論信義則を云々する点は、原審において、何ら主張判断のなかつたところであ るのみならず、原審認定の事実関係のもとにおいては、未だ上告人の本件工事中止 をもつて、信義則上許さるべきものともいい難い。所論もまた採用するを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 2 -

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